治る見込みがない重篤な疾病の末期状態になったとき、生命維持装置等による延命措置を中止し、人間としての尊厳を保ちながら自らの死を迎えることを、公証人の面前でご本人がその意思を表示し、公正証書を作成するものです。
尊厳死宣言書があるとはいえ、偽造や捏造の可能性もありますので、ご本人の真意であることを証明するためにも公正証書として作成します。
そして、延命措置を中止した場合に、家族や医師等が法的に責任を問われないように関係各所に依頼しおくことをお勧めします。
しかし、治療にあたる医師は、患者の治療を中止することは医学上の倫理に反することなどから、患者に対し死に直結する措置を受け入れてくれるとは限らず、尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、必ず尊厳死が実現できるとは言い切れません。
尊厳死宣言書があるとはいえ、偽造や捏造の可能性もありますので、ご本人の真意であることを証明するためにも公正証書として作成します。
そして、延命措置を中止した場合に、家族や医師等が法的に責任を問われないように関係各所に依頼しおくことをお勧めします。
しかし、治療にあたる医師は、患者の治療を中止することは医学上の倫理に反することなどから、患者に対し死に直結する措置を受け入れてくれるとは限らず、尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、必ず尊厳死が実現できるとは言い切れません。
尊厳死宣言書作成サービスの進め方
①ご相談/面談・ご説明
ご本人のご希望と尊厳死宣言公正証書を作成したから、その通り実現するか、否か明確でないことを理解していただきます。
②尊厳死宣言原案の検討
ヒアリングをさせていただき、原案を作成し、その内容をご本人はもちろんできればご家族にも検討していただきます。
③必要書類の収集
ご本人を証明する印鑑登録証明書等の書類を集めます。
④公証人との打合せ
公証人と事前打ち合わせを行い、尊厳死宣言の内容を確定いたします。
⑤尊厳死宣言公正証書の完成
公証役場に赴いていただき、内容の最終確認の上、尊厳死宣言公正証書に署名・押印し完了です。
⑥原本の保管
公証役場にて原本は保管されます。ご本人はご希望枚数の尊厳死宣言公正証書をお持ちいただきます。