通常、入院が決まると入院のしおりを渡され、その中に身元保証人や連帯保証人等の記載を必要とする書類が入っています。また、高齢者ホームや施設に入所するとき、賃貸アパートを借りるときも入居契約時に保証人が必要です。身元引受人や保証人がいないと入居を拒絶される場合もあります。
しかし、保証人を見つけ引き受けてもらうことは、意外と容易ではございません。 一般社団法人おもいやり見守りセンターは、高齢者ホームや施設等への入所、賃貸住宅への入居や転居、病院への入院などのご契約時に、ご親族の代わりに身元保証人や連帯保証人となり、不安を軽減し安心した暮らしを支援いたします。 身元保証サービスをご利用される場合には、事前に当法人の審査がございますので、あらかじめご承知おきください。
身元保証・連帯保証サービス内容
〇施設入所・賃貸物件入居のケース
入居費および施設費用等の債務(支払い義務)の連帯保証
退去時の原状回復(私有物の搬出、居室の修繕)の連帯保証
事故やけがなどの緊急時の駆け付け
ご逝去時のお身柄の引き取り
施設への支払能力情報開示
保有財産の状況報告および資金計画の立案
〇入院のケース
病院への駆け付け
入院と退院手続き
手術や治療に対する同意
入院費用の連帯保証
退院時の私有物搬出についての連帯保証
〇その他
財産・金銭管理(定期的な収入の授受及び支払)
重要書類等の預かり
身元保証契約の進め方
①無料相談・ご面談
現在の生活状態や今後のご希望等をお伺いし、その方に合致した将来プランをご一緒に考えていきます。
②推定相続人の調査
ご本人に万一の場合が生じたときの推定相続人の戸籍調査を行います。
③財産調査の実施
ご本人に万一の場合が生じたとき、全ての財産を遺言書や財産目録表などによって確認できれば、問題は起こらないのですが、ご本人しか分からない財産がある場合も少なくなく、トラブル発生のもとになります。財産調査を実施することにより、ご本人様の財産リストを作成いたします。
④見守り・財産管理契約の締結
判断能力は十分にあるが、たとえば骨折されて体が思うように動けないときに、財産管理や医療・福祉サービスなどの調整をご本人に代わりに行う契約を締結します。
⑤任意後見契約の締結
判断力がしっかりしている元気なうちに契約し、万が一判断能力が衰える認知症になられても金銭管理や医療・福祉サービスなどの調整をご本人に代わりきちんと実行します。
⑥ご逝去後の事務委任契約の締結
万が一ご逝去された場合、親族へ連絡、死亡届の届け出・事務手続きなど、その他の代行に関する契約を結んでいただきます。
⑦身元保証契約の締結
身元保証に関する基本合意書に署名・捺印をいただき、一式の確認ができて、はじめて身元保証に関する契約となります。身元保証料および預託金をご入金いただいて、施設への入所が可能となります。