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見守り契約とは、判断能力は十分にありますが病気やケガで外出することが困難であったり、長期間寝たきりになってしまった場合に、信頼できる第三者に財産管理や医療・介護サービス等の手続きを代行してもらう契約です。 

 身体は十分にお元気なのですが、認知症等によって判断能力が衰えてしまうと、ご自身で財産を管理したり、契約をしたりすることが難しくなる場合に自分の代わりに財産管理や身上監護のサービス契約締結等をしてくれるのが任意後見契約です。

 見守り契約は、判断能力があるが身体がご不自由なケースで活用され、任意後見契約は判断能力が衰えた場合に利用されます。 通常の見守り契約と任意後見契約の両方を締結しておけば、どちらの事態にも対処できるので安心です。任意後見契約を締結するときには、ご本人にも判断能力はありますが、実際に任意後見を開始するのは、ご本人の判断能力が衰えてからになります。

 従って、見守り契約は支援する人がご本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見契約の的確な開始時期を確認・判断できるために、的確な任意後見契約への移行が可能となる有効な契約です。

代理権付与の対象となる財産管理の例

・預貯金の管理、振込み、払出し等
・不動産や重要な財産の管理、保存、処分等
・定期的な収入の受領
・公共料金、保険料、介護費用等の支払いおよび手続き
・実印、年金証書、証券、生命保険証書等の保管
・遺産分割、相続の承認
・放棄、遺贈に関する事項等
・介護契約、および福祉施設入所契約締結
・変更・解除等 ・医療契約の締結、入院に関する契約締結
・変更・解除等 ・住民票等、行政機関が発行する所明所の請求手続き
・登記申請、税金の申告・納付等 ・裁判外の和解(示談)等  


見守り契約&任意後見契約の進め方



①ご相談/面談・ご説明

 皆様が安心できるように生活をサポートするために、知っておいてもらいたい契約前の予備知識や確認すべきことをアドバイスいたします。

②ご依頼される事項の決定

 将来、身体がご不自由になられたときや判断能力が不十分になったときに、見守り契約および任意後見契約により、どのような内容の支援をご希望されるのか、ご依頼する支援事項を決定します。

③公証役場にて契約書作成及び登記

 後になって、問題が生じないよう紛争防止のため公証人による公正証書を作成し、公証役場にて契約書に署名・押印します。任意後見契約締結後、その内容を公証人が法務局に通知し、法務局は定まった方式に従い後見登記等ファイルに記録します。

④見守り契約の開始

 定期的な電話連絡やご自宅訪問などによって、ご本人の生活状況および心身の健康状態などを直接確認します。介護・福祉サービス契約が必要となる状況や認知症の発症が疑われる状態と認めた場合は、対応措置を行います。

⑤任意後見契約の開始

 ご本人が認知症等の精神上の障害により判断能力が十分でない状況になったとき、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立します。家庭裁判所より任意後見監督人が選任されると、後見人としての事務(仕事)が始まります。

⑥家庭裁判所に報告

 後見事務を定期的に家庭裁判所および後見監督人に報告します。