財産を相続する人がいないような場合、残された財産は事実上、夫婦生活を送っていたが戸籍が入っていない特別縁故者等の申し出により引き継がれなければ、国庫に帰属することになります。生前贈与や遺言書で遺贈という形で財産をお世話になった方や社会のため、公共事業に寄付することもできます。ご自身の財産は、ご自身の生きてきた証ですので、ご自身の意思でどのように活用されるか、決めていただくのが一番良いと思います。
また、遺言書を残す場合も、その存在を気付かれない可能性もございますので、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にし、確実に遺言を実行してくれる遺言執行者を、あらかじめ指定しておくことをお勧めいたします。
*公正証書遺言とは、遺言者の真意を確保するため、2人以上の証人が立ち会って作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や偽造される心配がない、最も確実で安心できる遺言方法です。
また、遺言書を残す場合も、その存在を気付かれない可能性もございますので、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にし、確実に遺言を実行してくれる遺言執行者を、あらかじめ指定しておくことをお勧めいたします。
*公正証書遺言とは、遺言者の真意を確保するため、2人以上の証人が立ち会って作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や偽造される心配がない、最も確実で安心できる遺言方法です。
遺言支援サービスの進め方
①ご相談/面談・ご説明
ご本人のご希望をお伺いし、遺言書作成のチェックポイントや注意点等をアドバイスいたします。
②相続人調査
戸籍謄本等を取り寄せ、相続人の有無、そしてその寄与度や既贈与等を確認します。さらに、財産の全部もしくは一部をご寄付されるご希望がございましたら、ご寄付される個人や団体を調査します。
③資産の把握
資産一覧表を作成し、各々の詳細や資産価値等を明確にします。
④遺言書作成に必要な書類の収集
印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の必要な書類を収集します。
⑤遺言書原案の作成
遺留分や諸事情を考慮しながら、ご本人のご希望に沿い、遺言書の原案を作成します。
⑥公証人との打合せ
公証役場に、すべての必要書類と遺言書原案を持参し、公証人と打合せを行います。
⑦公正証書遺言の完成
公証人が出張するサービスもありますが、通常、公証役場に赴き、公証人が読み上げられる遺言書の内容をご確認され、証人2名とご一緒に署名・押印されれば、遺言書の完成です。