委任契約は、委任者の死亡によって終了するのが原則ですが、ご逝去後の事務処理のための契約では、この原則を排除したもので、一般的には、ご本人がご逝去後された場合でも契約は終了せず、効力を持つと考えられています。
ご本人が第三者に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務(やるべきこと)や生前発生した債務(未払い)の支払い等についての代理権を付与して、それらの処理および手続事務(業務)を委託(依頼)する契約です。
- 身柄のお引取り、親族への連絡、埋火葬、法要、喪主代行、納骨、永代供養手続き等
- 病院等への未払い医療費の支払い
- 施設や賃貸住宅の居住空間の明渡し
- 原状回復、未払金や利用料等の支払い
- 死亡診断書の手配、行政官庁等への諸届け(死亡届、年金・健康保険手続き等)
- 公共料金(電話、電気、水道、ガス、NHK)の支払いと解約手続き
- 自動車登録抹消および処分
- カード契約解約
- 相続人への財産の引渡し
- 家財道具、生活用品等の遺留品の整理・処分
ご逝去後の事務委任契約の進め方
①ご相談/面談・ご説明
将来へ備えてのご準備の状況や現時点での問題点・お悩みをお聞かせいただき、当法人が支援できる事項等を詳しくご説明いたします。
②ご希望項目確認
ご依頼事項を決めていただきます。
③契約の締結
公証役場にて、公正証書で契約書を作成いたします。
④預託金の支払い
ご依頼項目に基づき、預託金額を決定し、その金額を振り込んでいただきます。
⑤詳細事項の必要書類の預かり
ご葬儀とご供養方法の確認や家財道具の一覧表等の作成、およびご逝去後の手続きで必要なものをお預かりいたします。
⑥葬儀社との間で確認書および永代供養先と契約を締結
ご依頼する葬儀社と詳細な打合せを行い、その確認書を作成し、各々1通ずつ保持する。納骨先を選定し、供養についてご希望を伝え、契約します。